負担付相続させる遺言における負担の履行

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲に相続が開始しました。相続人は、A及びBの2名です。
 甲の負担付相続させる遺言により、相続人2名及び相続人でないCの3名が指定された割合で金融資産を相続又は遺贈により取得しました。また、不動産については、甲の居住用不動産をAに相続させる旨及び甲の賃貸用不動産をAに負担付で相続させる旨の遺言がありました。その負担は、Aの固有資産であるYマンション(Aの居住用資産、相続税評価額約1,000万円)をCに贈与することでした。
 Cは、Aが生活の本拠としているYマンション(N市所在)の贈与を受けたとしても、Cの生活の本拠がO市であるので、直ちにCが利用する予定もないことから、A及びCは、協議の上、Yマンションの贈与に代えてAがCへ現金500万円を給付することに合意し、AはCに500万円を給付しました。
 この負担付相続させる遺言に関し、相続税の申告において、Aが履行したCへの現金贈与500万円をAが取得した賃貸不動産の価額から控除して課税価格を計算して差し支えないと考えています。
 また、CがAから給付を受けた500万円は、甲からの遺贈により取得したものと取り扱って相続税の課税価格に算入することを考えています。
 以上の考えで差し支えないでしょうか。

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 貴見のとおりで差し………
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