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プロモーションビデオ製作費の損金算入について
法人税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人甲は音楽制作をその生業としています。
このたび、歌手の曲を売り出すに当たり(CDと音楽配信による)そのプロモーションビデを作成し、Web上に載せています。その支出した額につきまして、当方は前払費用として5年償却を行う旨、先方へ伝えましたが、先方曰く、音楽のような劣化性の早いものは大体6ヶ月でこの宣伝効果がなくなる、また次の曲(先方曰く6ヶ月が目途のようです)がWeb上に残っていたとしても、その意味をなさないので、一括損金ではないのか、という質問を受けました。
確かにHPなどは特定の商品を宣伝し、それを年一回上書きすれば広告費として一括計上できたと理解しております。
今回のインターネット上に載せたプロモーションビデオ製作費もこのHPの考え方に準じても問題ないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:2318文字)
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