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養老保険に係る税務について
法人税 保険料※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
養老保険のハーフタックス処理についてお伺いします。
法人にて、すでに全従業員にハーフタックスのA保険会社の福利厚生プラン保険に加入しております。
この度、B保険会社にて役員のみを対象にした下記の保険に加入しました。
契約者:法人
被保険者:役員のみ
死亡時受取:役員の遺族
満期保険受取:法人
この際、B保険会社から、すでにA保険会社でハーフタックスの福利厚生保険に加入しているのであれば、役員の保険金額のかけ方について多寡は問わない税制のため、追加で役員のみ保険をかけても、通常の福利厚生費での処理で問題ないと報告が来たそうです。
通達等をみても、これで問題ないとの根拠がつかめないのですが、ご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:453文字)
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