養老保険に係る税務について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 養老保険のハーフタックス処理についてお伺いします。
 法人にて、すでに全従業員にハーフタックスのA保険会社の福利厚生プラン保険に加入しております。
 この度、B保険会社にて役員のみを対象にした下記の保険に加入しました。
  契約者:法人
  被保険者:役員のみ
  死亡時受取:役員の遺族
  満期保険受取:法人
 この際、B保険会社から、すでにA保険会社でハーフタックスの福利厚生保険に加入しているのであれば、役員の保険金額のかけ方について多寡は問わない税制のため、追加で役員のみ保険をかけても、通常の福利厚生費での処理で問題ないと報告が来たそうです。
 通達等をみても、これで問題ないとの根拠がつかめないのですが、ご教示ください。

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:453文字)