定期同額給与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は3月決算の法人です。
 例年、事業年度開始月(4月)において臨時株主総会を開始して役員報酬を改訂しています。
① 今回、令和3年5月において定時株主総会を開催して、代表者交代及び役員報酬を改訂する場合、「定期同額給与」として全額損金算入として認められますか。
② また、認められない場合は、その根拠等を教えてください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問の場合の事実………
(回答全文の文字数:385文字)