いわゆる疑似DESの取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 顧問先A社について、債務超過状態の海外子会社に対し増資をしたうえで貸付金の返済を受けることを検討しています。
 現地の監査法人から債務超過の解消を求められているから増資を行いますが、A社の資金都合により貸付金の返済が必要となるためです。
 具体的には一旦5億円を増資しておいて、増資と同じ月内に貸付金の返済を3億円受けます(貸付金の総額は7億円以上です)。
 DESを行った場合は債権消滅損については一定の要件を満たさない限り、国外関連者への寄附として損金不算入とされるところですが、今回のような場合(いわゆる疑似DES)、3億円部分について実質的にはDESとみなされ寄附金課税の問題が生じますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、デ………
(回答全文の文字数:907文字)