相続時精算課税の適用関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続時精算課税制度、は住宅取得資金を子供や孫に現金で贈与すると言ったように、現金のみでないと使えないのでしょうか。
 例えば、母親Bが住んでいる母親B名義の家屋を息子Aに贈与するとして、現金でのやり取りはなく、その家屋の価額が固定資産評価証明書で2,000万円だった場合、相続時精算課税制度を適用できるのでしょうか。
 また上記の例で、相続時精算課税制度の非課税枠が500万円残っておりますが、これも現金でなくとも母親Bが所有している不動産の評価額が500万円までなら使う事が出来るのでしょうか。

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 相続時精算課税制度………
(回答全文の文字数:720文字)