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第一次相続に係る相続財産を第二次相続の開始後に分割した場合
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人A
相続人B、C
この度Aが亡くなり、相続人は兄弟姉妹であるB、Cです。
2年前にA、B、Cの母が亡くなっており(相続税はなし、母の相続人はA、B、Cとします。)、母の財産である預貯金2000万円が、管理の上でA名義の口座に入金されました。
その後その母の預貯金の分割が行われないままAが亡くなったのですが、この場合、BとCで母の預貯金2000万円の分割協議を行い、全てBとCが取得する決定をしたときは、この度のAの相続税の計算において、当該2000万円はAの名義ではあっても財産として計上しなくてもよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
母の死亡(第一次相………
(回答全文の文字数:662文字)
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