贈与税の非課税について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 特定障害者に対する贈与税の非課税(相法21の4)についての質問です。
 この特例では、受託者を「信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)」とし、政令で、「法第21条の4第1項に規定する信託会社その他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。」(相令4の9)としています。
 ここでの「信託会社」とは、信託業法上の信託会社でなければならないでしょうか。
 信託を予定しているのは、非上場自社株ですが、政令で規定する信託銀行は、金銭以外の信託を受け付けません。最近、民間でできている信託会社はほとんどが不動産信託のようです。
 例えば、委託者自らが、「信託会社」設立し、これを受託者として、委託者1人の財産(非上場自社株)のみを信託し、受益者を1人とする信託法上の民事信託とした場合、相法21の4で規定する信託会社とはならないでしょうか。

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(回答) 委託者が設………
(回答全文の文字数:314文字)