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熱処理加工業者における作業消耗品(油)の購入費用
法人税 損金算入時期※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
貯蔵品にかかる論点につき、ご教授ください。
熱処理加工業を営むA社は新たに新工場を立ち上げる予定です。
加工する際に油を使用しますが、機械の場所に常時保管できるようになっています。作業消耗品の位置づけと認識しています。
新工場立ち上げ時に3年分程度の使用量の油を購入し、今後は毎月使用分を補充しようと考えています。
その場合、法基通2-2-15の取扱いの考え方をご教授ください。
工場立ち上げ時の購入分は毎期経常的な量でもないため、貯蔵品へ計上すると考えていますが、次月以降の使用分相当で購入した油は上記の通達を利用できる認識でよろしいでしょうか。
また、立ち上げ時に計上した貯蔵品については使用分を控除していく認識でしょうか。それとも棚卸資産同様、購入分を貯蔵品計上し使用量を消耗品に取り崩していくと考えるべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、消………
(回答全文の文字数:553文字)
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