商品開発及び個人的に利用する参考資料費用の処理

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人事業主Aは、2020年8月に開業しました。業種は、ゲームやソフト制作などを行っています。
 開業間もないこともあり売上はほとんどありませんが、経費の支払いとして、今後の商品開発、研究のために、マンガやゲームを購入したり、レンタルしたり、音楽制作も手掛けるとのことで、CD購入やレンタル料が発生しています。
(使用目的としては、今ヒットしているものを手にとり、目にして、今後の商品開発の参考にしているとのことです)
 個人的にも使うことがあるとのことで、これらの支出金額の半分は事業主勘定で処理をしますが、残り半分の事業として使用する部分は、まだ、開業したてで商品化されていないこと、事業が軌道にのったとしてもこれらの購入はずっと行われることから、支出の効果が1年以上に及ぶので、支払い金額を当年の全額経費にするのは妥当ではないと判断しています。
 特に条文や実例にはないのですが、繰延資産の開発費「新たな技術、新たな経営組織の採用、資源開発、又は市場開拓のために特別に支出する費用」とし、償却期間は、一般的に使用される5年で償却とするのが一番よいのではないかと判断したのですが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 最高裁昭和56年4………
(回答全文の文字数:670文字)