近隣と比べ路線価が低い土地に更に利用価値が低いことによる10%評価減を適用することの是非

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 接している道路は、建築基準法の道路として扱われていません。道幅は2mで間口25m奥行8.16mの雑種地204㎡、路線価は155,000円です。
 奥行補正と不整形地補正をして1㎡当たりの評価は、132,308円になりました。
 建築基準法の道路として扱われていないので、建物の建築はできません。
 周りの路線価と比較すると155,000円はかなり低く設定されているとは思いますが、さらに、利用価値が著しく低いとして10%の評価減の適用ができますか。
 155,000円の路線価がそれらのことを加味して設定されていて、10%の評価減はできないと判断すべきですか。
 ちなみに、すぐ近くにある道路で同じような条件の道幅が広い道路の路線価は、185,000円になっています。
 2項道路であれば、セットバックの評価減が使えますが、この場合は、道路扱いされいないのでどうでしょうか。これも、路線価に反映されているのでしょうか。

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1 ご照会ですと、道………
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