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日本赤十字社に遺贈した場合の相続税
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
実子、直系尊属、配偶者のいない被相続人甲に相続が開始しました。
甲は生前公正証書による遺言書を作成してあり、遺言書に記載の財産を含む遺言者の有する一切の財産を、遺言執行者において全部を換価し、その換価金から入院治療費等の遺言者の一切の債務を弁済し、かつ、不動産の売却費用等の換価処分に要した必要経費等遺言の執行に関する費用、葬式費用等の諸費用を控除した残金を、次の割合で遺贈する。(1)日本赤十字社東京都支部に10分の6 (2)個人Aに10分の4とこの様な内容となっております。
昨年の路線価を採用して不動産の評価をし、預貯金はそれ程でもなかったことから相続税が課税されるか微妙なのですが、課税される場合には、日本赤十字社も課税されることとなりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税の納税義務者………
(回答全文の文字数:861文字)
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