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各月末日に翌月分地代を支払う場合の前受地代と相続税の債務控除
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和2年12月3日に被相続人Aの相続が開始しました。
Aは、その所有する土地Xを同族会社Y社へ賃貸していました。
相続人Bが遺言により土地Xを取得します。
AとY社の土地賃貸借契約における地代は、当月末日までに翌月分地代を支払う約定となっています。
Aは、11月末日に12月分の地代をY社から収受しています。
Bは、所得税の不動産所得の申告において、土地Xの地代収入を12月4日から12月末日までの間の地代(以下「本件地代」という。)を按分して収入金額に計上しました。
Bは、本件地代に相当する金額をAの遺産から受領することを予定しています。
この場合、その受領する予定の金額をAの相続税申告において債務に計上して差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
土地賃貸借契約書に………
(回答全文の文字数:552文字)
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