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数次相続における債務控除について
相続税 相次相続控除 税額の計算※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
数次相続が発生した場合において、第一次相続の相続税を第二次相続の発生前に納税していない場合には、第二次相続の相続人が、第二次相続の申告において、当該相続税を債務控除として適用できるとの理解でよいでしょうか。また、条件が合えば相次相続控除を適用することは可能であるとの解釈でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
第一次相続に係る相………
(回答全文の文字数:322文字)
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