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被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地の範囲
相続税 小規模宅地の特例※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
小規模宅地等における被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等についての質問です。
被相続人甲に相続が開始しました。
甲の配偶者は、甲より先に物故しています。
甲の相続人は、子の乙です。乙の子(甲の孫)に丙がいます。
乙が相続により取得したA宅地(200㎡)があります。A土地は、乙及び丙が各2分の1の持分で共有するB家屋の敷地とされています。
乙及び丙は、A宅地を甲から使用貸借により無償で借り受けています。
また、B家屋は、区分所有でない1棟の建物であり、乙及び丙は互いに家賃の支払いがなく、無償で乙夫婦及び丙が居住の用に供しています。
乙は、甲と生計を一にしていました。
丙は、乙と生計を一にしています。
乙が取得したA宅地を特定居住用宅地等として選択する場合、200㎡×1/2又は200㎡のいずれでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1.?生計を一にする………
(回答全文の文字数:1678文字)
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