類似業種比準価額の計算における非経常的な利益金額(雇用調整助成金等)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 取引相場のない株式の価額を類似業種比準価額で評価します。
 その際、第4表類似業種比準価額等の計算明細書の比準要素の金額の計算欄の1株当りの年利益金額を計算する場合、次の金額が「⑫非経常的な利益金額」に該当すると考えますが、それで差し支えないでしょうか。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として交付を得た給付金等
雇用調整助成金
家賃支援給付金
小規模企業者持続化給付金
休業要請外支援金

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のとおりと考え………
(回答全文の文字数:428文字)