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非上場株式等の純資産価額評価における倒産防止共済契約や生命保険契約に関する権利の資産該当性
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
純資産価額の評価にあたって、倒産防止共済の解約返戻金相当額や、生命保険契約の解約返戻金相当額(資産計上分を除く雑収入にあたる部分)も資産に含めて計算するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(回答) 結論から申………
(回答全文の文字数:1289文字)
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