建物更生共済契約に係る相続税の課税関係について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
前提
共済契約者:被相続人甲(父)
掛金負担者:相続人乙(長男)・・・共済契約者と掛金負担者は異なる
被共済者(建物所有者):被相続人甲(父)


 遺産分割により建物は相続人乙(長男)が取得しました。また相続人乙(長男)は共済契約を承継しました。
 被相続人甲(父)の相続税の申告に際し、
①建物更生共済契約に係る権利(相続開始時における解約返戻金相当額)が相続財産として課税対象になりますか。
②もし相続財産として課税対象になる場合、長男が掛金を支払った際に、長男から父に対して掛金相当額の経済的利益の贈与があり、その経済的利益でもって父が掛金を支払ったという考え方でよろしいですか。
③もし相続財産として課税対象になる場合、これは本来の相続財産に該当しますか。


 国税庁質疑応答事例「建物更生共済契約に係る課税関係」では、共済契約者が掛金負担者である場合において、共済契約者に相続が開始した場合には、建物更生共済契約に係る権利(相続開始時における解約返戻金相当額)を共済契約を承継した相続人が相続により取得するため相続税の課税対象になり、これは本来の相続財産に該当すると認識しています。

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 ご照会の建物更生共………
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