未経過家賃と相続税の債務控除

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 一般的に前受家賃は債務控除不可のようですが、下記のケースも同様に債務控除不可でしょうか。
 不動産賃貸業を行っていた被相続人は令和3年2月14日に亡くなりました。
 テナントの1社から、令和3年1月末に令和3年2月から7月までの6ヶ月分の家賃1,134千円受け取りました。従来から1月と7月に6ヶ月分の家賃を受け取っています(1月当たりの家賃は189千円です)。
 次の何れかに該当すると考えますが、いかがでしょうか。
1. 期間損益の考え方からすると、189千円の半月分が被相続人の2月の所得になり、残り5ヶ月と1/2分の1,039.5千円が前受家賃として相続税の債務控除になる。
2. 前受家賃として債務控除が不可だが、預金残高のうち1,039.5千円は相続人の所得になるので、被相続人の預金のうち1,039.5千円を相続財産から除外する。
3. 債務控除不可だか、1月末に振り込まれた1,134千円はすべて被相続人の所得とする。(所得税計算上は相続人の所得にならない)
 また、契約書は確認していないので、1月と7月に6ヶ月分の家賃を支払う契約になっているかどうかは不明ですが、上記の判断に影響はありますか(単に慣例上、半年払になっている可能性があります。

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 所得税法上の不動産………
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