遺産分割前に配偶者が死亡した場合における配偶者の税額軽減の適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続人は、被相続人A、相続人B(甲の配偶者でAの死亡3か月後に死亡)相続人C(A及びBの子)及び相続人D(A及びBの子)という状況です。
 Aは公正証書による遺言書を作成しておりその概要は次のとおりです。
1. 相続人CにAの土地、建物及びAが代表取締役であった有限会社甲商店に係る出資持分、貸付金等の債権等々の全てを相続させる。
2. 金融資産((有)甲商店に係る出資持分を除く)の全てを相続人Dに相続させる。


 以上のとおりですが、相続税の配偶者控除のことを勘案すると、相続人Bに遺産の一部を相続させるという選択肢があるとき、遺言書の一部について遺言書とは異なる分割協議書が作成できれば、当該部分については相続人Bに相続財産を分割できるかと考えます。
 しかしながら、すでに相続人Bは死亡しているのでBを除いたC及びDで遺産分割協議書を作成し、遺産分割することは可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 質問の被相続人Aの………
(回答全文の文字数:591文字)