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購入した土地の上に建物の建設をする場合の個別対応方式の区分
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産販売・仲介業を行っている法人のクライアントの消費税の取扱いについて、3点ご教授ください。消費税は個別対応方式を選択しております。
このたび、販売用として木造家屋(空家)が建っている土地を購入しました。
建物はすぐに取り壊し、現在戸建てを建設中です。
①建物の取壊費用の消費税は、共通対応仕入で計上してよいですか。
②戸建ての完成後、外部に売却するとしましたら、戸建の建設費用は課税売上げ対応仕入としてよいですか。
③もし、この戸建てがなかなか売れず、賃貸物件として所有することとした場合、①②の消費税の取扱いが変わってくると思うのですが、①②ともに非課税対応仕入として計上するということでよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税の仕入控除税………
(回答全文の文字数:584文字)
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