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支配関係及び完全支配関係の判定
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Ⅹ社の株主構成は、A個人が160株、甲社が70株、乙社が70株、合計300株です。
甲社の株主構成は、A10%、Aの妻30%、Aの長男5%、Aの二男25%、Aの三 男 20%、Aの妻の妹10%、計100%です。
また、乙社の株主構成は、A55%、Aの長男45%、計100%です。
この場合、甲社はⅩ社に対し支配関係にあるとみて良いと思いますが、いかがでしょうか。
今後、甲社が、A及び乙社からⅩ社株式を購入する予定ですが、当時から支配関係が継続していると考えて良いのでしょうか。
繰越欠損金の引継ぎ制限の関係で、支配関係が生じてから5年を経過しているかの判断で確信が持てませんのでご指導をよろしくお願い致します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 完全支配関係につ………
(回答全文の文字数:1468文字)
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