被災地から別の県に避難している場合の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 東日本大震災の影響で福島県からA県に避難しました。
 国で用意してくれたA県内のアパートに居住していましたが、今後も福島県の自宅がある地域の避難解除は困難であり戻ることができないため、A県内に自宅を建てました(福島県の自宅は東電の3キロ以内の被災地のため、国に売却しました)。
 今回相続が発生しました。自宅は土地建物ともに被相続人所有で、避難してからはずっとA県に居住しています。
 生活の実体がある住所はA県ですが、相続発生時の住民票の住所は避難前の福島県です。
 この場合、被相続人の居住用としてA県の自宅は小規模宅地の適用は可能でしょうか。
 また納税地は住民票の住所地の管轄である福島県の税務署か、居住実態のある現住所の管轄の税務署かご回答お願いいたします。

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1 小規模宅地等の特………
(回答全文の文字数:513文字)