自宅建物に対するリフォーム代の相続税上の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(1) 自宅建物(昭和44年9月に新築)の所有権はすべて夫(以下、甲という)の名義になっています。
(2) 妻(以下、乙という)は、令和2年12月、自己の病気療養のため自宅の一部(バス、トイレ、キッチン等)をリフォームし、費用380万円の全額を自己の預金から支出しています。
(3) リフォーム代の請求書の宛先及び代金の振込人は、すべて乙になっています。
(4) 病気療養中であった乙は、令和3年5月に亡くなっています。
【質問事項】
1. 乙が負担したリフォーム代380万円は、自己の病気療養のための費用と解し、相続財産の一部として又は夫(相続人)に対する資金贈与等とみなし、相続税の課税対象にする必要はないと考えていますがいかがでしょうか。
(理由)
① リフォーム代はあくまで自己の病気療養のためであること。
② 自宅建物は木造瓦葺2階建(1階49.98㎡、2階23.13㎡)築52年経過し、資本的支出ではなく修繕費の範囲内と考えていること。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 建物のリフォーム費………
(回答全文の文字数:339文字)