裁判所で確定した債権免除額の貸倒れ損失

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
法人A
法人B(法人Aとは同族関係等なし)
 法人Aは建設業(土木)で、新しい仕事を法人Bから紹介されました。
 Bはその新しい仕事の準備のために資金が必要とのことなので、Aが外注費1,000万円をBに前渡金として渡しました。
 ところが、その後にその仕事はうまくいかず、Bが1,000万円を受け取ったまま返金しませんでした(最初からそのつもりだったのかもしれません)。
 結局、AはBを相手取り裁判を起こし、最初は300万円を、その後400万円を分割で返済し、期限通りに返済すれば残りの300万円は返済を免除するという内容で裁判が確定しました。
 その確定した内容どおり、BはAに700万円を返済しました。そこで残りの300万円が免除されることになりましたが、これは貸倒損失として認められるでしょうか。
 裁判で確定した内容ではあるのですが、法人Bは破産したわけでもなく、今でも法人として営業を続けています。そうなると、この免除した300万円はAからBに対する寄附金になるのではないかと考えます。
 被害を受けたのは法人Aで、しかも300万円は返済されず、それが寄附金になると損金算入される金額はわずかとなり、ほとんど課税されることになります(Aにはあまり利益が出ていません)。
 貸倒損失とするのは難しいでしょうか。
 

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1 法人税基本通達9………
(回答全文の文字数:1761文字)