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通勤交通費の一括払い
所得税 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
顧問先より社員の通勤交通費の過年度分一括支給についての質問がありました。
社員の1名の手続きミスで、入社時からの7年間、本人の申請もなく、総務も気づかなかったため、通勤交通費が一切支給されていなかった事実が発覚したそうです。
月額18000円なので、月額としては非課税の範囲内です。
ただ、過去7年分となると総額約160万円になるとのことです。
会社の管理ミスの責任もありますので、一括支給したいと考えているようです。
この場合、所得税はどのように考えたらよしいでしょうか。
支給していなかったという証拠資料は充分にあるようです。
所得税は非課税の取扱いが可能でしょうか。それとも賞与扱いになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 給与所得を有する………
(回答全文の文字数:727文字)
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