不動産所得の必要経費に計上すべき借入金利息について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 賃貸用マンションを購入するにあたり、某銀行から融資を受けました。
 しかし、その融資の際の審査において所得や預金残高の資料の改ざんが行われた結果、本来融資が受けられるような状態ではなかったにも関わらず、融資が下りて物件を購入することができました。
 この様な問題が全国で数多くみられたため、同様のマンションオーナーで被害者の会を設立し、その銀行と融資条件変更等の交渉を行うことになりました。
 交渉にあたり代理人弁護士から「融資の返済について一方的に停止するように」との指示があったため、意図的に銀行口座残高を減らして融資返済をストップしました。
 交渉期間はある程度長期間になることが予想されています。
 この返済を停止している期間について、当該借入金に係る支払利息は当然未払いの状態になっているわけですが、帳簿で
(借入利息)/(未払金) ×××
のように当初の返済予定表にそって利息を未払計上した場合、その未払計上した利息は所得税申告において必要経費として計上することが認められるかどうかを確認させて頂きたいと思います。
 所得税法37条では、「所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。) の額」とありますので、債務者側の一方的な都合で返済を一時停止している状態であれば、金銭消費貸借契約に基づいて借入金利息の支払義務自体は発生していると考えれば、少なくとも返済予定表に沿った借入金利息を必要経費に計上することは問題ないのではないかと考えています。
 今後、銀行側との交渉で例えば過去に遡及して金利の見直しをした場合などは、その合意があった時点で差額分を収入金額に計上することになるかどうかも併せてご教示下さい。
 納税者は 5 棟 10 室を上回る貸付規模であり、事業的規模にあるという前提でご回答をお願いします。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 法令の規定等 ご………
(回答全文の文字数:919文字)