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          代表者借入金の代物弁済について
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A社は新聞販売業を行う法人です。
 約15年前の新聞販売に係る多額の売掛金が処理されずに貸借対照表に計上されています。その大部分は回収不能であり、貸倒れとして損金算入できる時期を逃しています。
 また、現在A社には社長からの借入金もあります。
 多額の売掛金が残ったのは、管理者である社長の責任でもあるので、この売掛金と借入金を相殺したいと考えます。
 代物弁済をする売掛金の時価は販売時の価額でよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 ご照会の件につきま………
                      (回答全文の文字数:214文字)
          
            
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