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特例の適用にあたっての同意欄に誤った氏名を記載して提出した場合の特例適用について
相続税 小規模宅地の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続税の小規模宅地等の特例(措置法69条の4)は、この特例の適用対象となり得る宅地等を取得した全ての相続人(例えば、甲、乙及び丙)の同意が必要であるところ、申告書の「特例の適用にあたっての同意」欄に、この特例の適用対象となり得る宅地等を取得しない相続人(例えば丁)の氏名も記載してしまいました(甲、乙、丙及び丁が同意する旨を記載した。)。
上記の申告書を提出した場合であっても、小規模宅地等の特例は適用することができると考えていますがいかがでしょうか。
上記以外の適用に係る実体要件及び手続要件は満たしているとします。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
措置法69条の4(………
(回答全文の文字数:774文字)
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