貸家の敷地に隣接する駐車場用地の評価について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 先代甲からの相続(平成8年)により甲の配偶者乙がA貸家建物及びB貸宅地(300㎡)を取得しました。甲の子丙は、その相続によりA貸家建物の敷地であるA宅地(200㎡。貸家建付地)を取得しました。
 その相続後、丙が所有するA宅地に関し、乙は、権利金、地代を支払うこともなく無償で使用していました。
 A貸家建付地に駐車場スペースが無いので、隣接しているB貸宅地の一部37.5㎡にA貸家建物の入居者用及び乙の自用の駐車場(計2台分)を設置しました。その駐車場は、囲障によりB貸宅地と区分したので、外形上A宅地と一体のように見えます。
 乙に相続が開始しました。
 この駐車場37.5㎡は、自用地又は貸家建付地のいずれで評価すべきでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 B貸宅地の一部37………
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