社会福祉法人が行う収益事業(物品販売、理美容)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 社会福祉法人(特別養護老人ホーム)が以下の事業を反復継続的にやる場合は、法人税法上の収益事業に該当しますか(根拠条文等もご教示ください)。
 従来は、利用者の理美容代や歯ブラシなど消耗品で個人的な支出は、利用者から預かった現金から支出しており(法人の帳簿外)、法人の収入支出には影響を与えていませんでした。
 今後は事務処理の効率化から、利用者から預かった現金から支出するのではなく、法人の収入として計上し、業者に支払った金額を費用として計上します。また、これまでと違って1 回100 円ほど上乗せして徴収する予定です。
具体的な金額
(今後)理美容代? 利用者に2,100円で請求し、理美容師に2,000円の支払い
 歯ブラシ代 利用者に1,100円で請求し、仕入業者に1,000円の支払い
 なお、今後は「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」41条3項5号、6号に基づき処理をします。

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1 公益法人等の課税………
(回答全文の文字数:3168文字)