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社会福祉法人が行う収益事業(物品販売、理美容)
法人税 公益法人 収益事業※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
社会福祉法人(特別養護老人ホーム)が以下の事業を反復継続的にやる場合は、法人税法上の収益事業に該当しますか(根拠条文等もご教示ください)。
従来は、利用者の理美容代や歯ブラシなど消耗品で個人的な支出は、利用者から預かった現金から支出しており(法人の帳簿外)、法人の収入支出には影響を与えていませんでした。
今後は事務処理の効率化から、利用者から預かった現金から支出するのではなく、法人の収入として計上し、業者に支払った金額を費用として計上します。また、これまでと違って1 回100 円ほど上乗せして徴収する予定です。
具体的な金額
(今後)理美容代? 利用者に2100円で請求し、理美容師に2000円の支払い
歯ブラシ代 利用者に1100円で請求し、仕入業者に1000円の支払い
なお、今後は「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」41条3項5号、6号に基づき処理をします。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 公益法人等の課税………
(回答全文の文字数:3168文字)
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