老人ホームに入所中に新たに自宅に居住した親族と小規模宅地等について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は、生前に自宅建物Y(区分所有建物ではない)に一人で居住していました。
 令和2年6月に甲の子Aが建物Yに転居してきました。以後、甲とAが同居することになりました。Aは、それまでAの持ち家である建物ⅩにAの子B(甲の孫)と同居していました。
 令和2年10月に甲は老人ホームに入所しました。以後、Aが建物Yに居住を継続していました。
 令和3年1月にBが建物Yに転居してきました。以後、AとBが同居しています。
 令和3年2月に甲が他界しました。
 Aが建物Y及びその敷地の宅地を相続により取得します。
【質問】
 小規模宅地等における特定居住用宅地等の特例の適用を予定しています。
 令和3年1月にBが建物Yに居住を開始したことは、被相続人が老人ホームに入所した以後、その入所前から同居していた親族以外の居住の用に供されたものとして、租税特別措置法施行令第40条の2第3項の規定に抵触するから、特例を適用することができないと考えることもできます。しかしながら、甲が老人ホームに入所する直前から同居していた親族Aが居住を継続しているので、特例の適用が可能と考えられます。いかがでしょうか。

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 貴見のとおり、特定………
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