母(被相続人)と娘(相続人)が共有していた宅地に係る小規模宅地の特例適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人(母)が住んでいた自宅(土地建物ともに持分は娘と2分の1ずつ)を、被相続人が平成22年に老人ホームへ入所したため、それ以降他人に貸し付けることとなりました。
 ただし、収入はすべて娘が受け取り、賃貸借契約書の貸主も娘一人の名前になっていて、不動産所得として確定申告をしてきました。
 相続人は娘一人だけで、娘は結婚して別に住んでいます。
 この土地について、貸付事業用宅地の減額特例を受けることはできますか。
 母と娘が一緒に住んでいなくても、仕送りなどをしていて、生計が同一ならば受けることができるのでしょうか。

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1 貸付事業用宅地等………
(回答全文の文字数:659文字)