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被相続人の親族(長男の妻)が遺贈により取得した小規模宅地等
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和3年9月に被相続人Xに相続が開始しました。
①?? 法定相続人は、二男Aと故・長男の子(代襲相続人)Bの2名です。
②?? 被相続人Xが所有する土地Y上に、故・長男の配偶者C所有の建物(土地Yは使用貸借)があり、相続開始日までXとCは土地Y上の建物内に同居していました。
③?? 被相続人Xの遺言により、土地Yは、故・長男の配偶者Cに遺贈されることとなっています。
④?? 受遺者Cは、相続税の申告期限まで土地Yを所有し、居住を継続する予定です。
【照会内容】
土地Yを取得する受遺者Cは、特定居住用宅地の適用を受けることができる、という理解で問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
貴見のとおりと考え………
(回答全文の文字数:798文字)
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