被相続人の居住用財産(空き家)の特例と遺産分割

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A所有の土地と建物にAと妻Bが居住していました。
 第一次相続  Aは平成28年4月9日に死亡し、その後は妻Bが一人で居住していました。
 第二次相続  妻Bが令和2年7月15日に死亡しましたが、まだ遺産分割協議は行っていません。
 この度、この土地建物を長男Cが相続し、これを売却して長女Dに相続分に相当する現金を分配する計画です。
※ 上記建物は昭和56年5月31日以前に建築され、区分所有登記はされておらず、事業用・貸付用に供されたことはありません。


イ このような場合に、長男Cは土地建物の譲渡所得について空き家の特例を適用して差し支えありませんか。
ロ Aが死亡した第一次相続において、妻Bが単独相続する旨の遺産分割協議が成立していたにもかかわらず遺産分割協議書を作成していなかった場合であっても、特例を適用して差し支えないでしょうか。

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1. 代償分割等 第………
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