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          生命保険金の非課税限度額を恣意的に適用した場合
相続税 生命保険金 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 生命保険金の非課税限度額の計算に関する質問です。
 受取人Aとする保険金額が2000万円の生命保険契約があります。
 さらに別契約で、受取人Bとする保険金額が1000万円の生命保険契約があります。
 受取人AもBも相続人に該当します。 
 なお、非課税限度額は2000万円(500万円×法定相続人4名)です。
<質問事項>
 各人に係る生命保険金の課税金額は、すべての相続人が受け取った生命保険金合計額のうち相続人が受け取った生命保険金額で按分した非課税金額を控除して算出します。
 このとき、受取人Aの非課税金額を2000万円とすることに問題があるでしょうか。受取人Bは非課税金額が使えなくても構わないとしています。
 なお、相続税の総額自体は変わらないものとします(受取人Bが配偶者で、税額軽減で0円になるということはありません。)。 
 この場合、受取人Bから受取人Aに贈与あったものとみなされる恐れはありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 相続税における非課………
                      (回答全文の文字数:346文字)
          
            
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