?このページについて
特定同族会社事業用宅地等の特例対象地積
相続税 小規模宅地の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲が宅地Y(120㎡)を所有していました。
相続人は、乙及び丙の2名です。
宅地Yには、共有の3階建の店舗兼居宅の建物Ⅹが建てられ、共有者が甲(持分2/5)、乙(同2/5)及び丙(同1/5)の3名です。
1階(床面積70㎡)が法人A社(丙が社長)に貸し付けられ(家賃月額10万円)、2階(同62㎡)及び3階(同60㎡)が丙の居住の用に供されています。建物Ⅹの1階(店舗部分)の固定資産税額の年額は48000円です。
A社の株主構成は、甲(議決権割合50%)、乙(同20%)及び丙(同30%)です。
甲の所有していた宅地Yにつき、小規模模宅地等における特定同族会社事業用宅地等宅を選択する場合の特例適用対象宅地の地積は、次の計算のとおりで差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。
120㎡×(A/B)×2/5=17.50㎡
A=1階床面積70㎡
B=建物Ⅹの延床面積192㎡
なお、他に選択が可能な小規模宅地等の特例があるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
特定同族会社事業用………
(回答全文の文字数:270文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。