?このページについて
個人が法人に時価の1/2未満の価額で株式を譲渡した場合の取扱い
譲渡・交換 譲渡価額 非上場有価証券の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
所得税法59条の適用についての照会です。
甲社(非上場会社)の議決権の割合は
A(個人) 70
B社(Aの同族関係会社) 200
C社(他の株主とは無関係)200
D社 ( 〃 ) 200
E(個人)( 〃 ) 70
合計740個です。
甲社の原則的評価方式によった株価は700000円、特例的評価方式では50000円です。
Aの持株を甲に350000円未満で譲渡した場合は、みなし譲渡の適用があると考えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご意見のとおり、………
(回答全文の文字数:515文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。