個人が法人に時価の1/2未満の価額で株式を譲渡した場合の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 所得税法59条の適用についての照会です。
 甲社(非上場会社)の議決権の割合は
 A(個人)         70
 B社(Aの同族関係会社) 200
 C社(他の株主とは無関係)200
 D社   ( 〃 )   200
 E(個人)( 〃 )    70
合計740個です。


 甲社の原則的評価方式によった株価は700,000円、特例的評価方式では50,000円です。
 Aの持株を甲に350,000円未満で譲渡した場合は、みなし譲渡の適用があると考えてよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 ご意見のとおり、………
(回答全文の文字数:515文字)