事業所得の収入を得るための費用該当性

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(前提要旨)
 Aは、別居の親族であるBとCが(仕事上必要な)携帯電話料、ガソリン代、交通費、高速代等も支払っていて、Aの確定申告書上、経費として計上している。
(1) Aは、Aの内装工事業に必要な、BとCが支払っている携帯電話料、ガソリン代、交通費、高速代等をAの確定申告書上、経費で計上できますか。
(2) 経費の種類、例えば、携帯電話料は認められないということがありますか。

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1 法令の規定 所得………
(回答全文の文字数:1435文字)