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給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除額に誤りがあった場合の修正について
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は6月決算の法人(中小企業者)です。
R3/6月期の申告にあたって給与等の引き上げを行った場合の法人税額の特別控除の適用を140万円受けましたが、①別表六(二十五)の「中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を使用せず、間違えて翌期以降に使用する別表六(二十八)の「中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を使用して申告してしまいました。
また、②比較雇用者給与等支給額に変更が生じ、控除額も正しくは180万円となります。
この場合、①当初申告した140万円の税額控除は認められるでしょうか。
また、②調査時や更正の請求をすることによって、控除額の増額(180万円-140万円=40万円)はしてもらえないものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
本制度の税額控除の………
(回答全文の文字数:765文字)
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