無償で相続分譲渡を行った土地についての小規模宅地等の特例適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続人3人(長男、次男、長女)がおり、次男及び長女が、長男に対して無償による相続分譲渡を行った場合(実印による相続分譲渡証明書を作成)、遺産分割協議書を作成せず、全財産を長男が取得することになると考えます。
 この場合、取得する財産に小規模宅地等の特例の適用対象となる不動産があった場合、この相続分譲渡証明を「財産の取得の状況を証する書類」として、他の要件(申告期限までに貸付事業継続等)を満たした場合は、小規模宅地等の特例を適用することが可能と考えてもよいでしょうか。

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 小規模宅地等の特例………
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