先行した不動産の譲渡契約と取得契約を破棄による違約金の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 母と娘夫婦(夫も母の養子)が共有していた自宅不動産を売却する契約をし、新しい自宅の購入の契約も終えていましたが、引渡しをする前に娘の病気が急に悪化したため、引越しも不可能となり、譲渡も購入も契約破棄しました。
 この時の費用として、譲渡契約の印紙代60,000円、譲渡の仲介手数料4,191,000円、譲渡する土地の測量費880,000円、譲渡の際受け取った手付金相当6,250,000円、購入契約の印紙30,000円、購入の仲介手数料2,864,400円、購入の手付金4,300,000円の合計18,575,400円を違約金として支払いました。
 いずれの契約も令和2年11月だったのですが、すぐに病気が悪化し、令和2年12月22日に亡くなりました。
 夫が自宅不動産の妻の持分をすべて相続しましたが、その後状況が落ち着いたので、今年2月に別の売先と譲渡契約をし、新しいマンションの購入の契約もしました。
 今回の質問は、解約した契約に関する違約金に関し、今年の譲渡の申告上、どこまで譲渡費用にできるかということです。基本通達では更に有利な条件で譲渡するための違約金は譲渡費用として認められていますが、今回の事例はそれに該当するかが疑問です。
 売却する土地の測量費880,000円は譲渡費用、最初の購入契約の印紙30,000円、仲介手数料2,864,400円、手付金4,300,000円は、新たに購入したマンションの取得費でよいと思いますが、最初の譲渡契約の印紙代60,000円、仲介手数料4,191,000円、手付金相当の違約金6,250,000円が譲渡費用にできるのかという点について、ご意見をお聞かせください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会のご質問は、………
(回答全文の文字数:1485文字)