買換資産を低額で取得した場合の圧縮基礎取得価額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提条件>
・当社は〇〇市において不動産賃貸業を営む
・当社が20年以上前から所有する〇〇市内の賃貸用土地A(店舗用:5,000㎡・
簿価1.7億円)を令和3年8月に第三者に5億円で売却した。
・上記土地の売却後、同一事業年度内に〇〇市内の賃貸用土地B(店舗用:3,000㎡)を当社の代表取締役の父から2.5億円で購入した。
・土地Bの適正な時価は3億円とする。


 土地Aの土地売却益により、土地Bの取得価額について特定資産の買換えに係る圧縮記帳(7号買換え)が適用できますか。
 圧縮限度額は1.32億円でよいでしょうか。
 差益割合(5億円-1.7億円)/5億円=66%(譲渡経費はないものとする)
 圧縮限度額2.5億円×66%×80/100=1.32億円

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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(回答全文の文字数:880文字)