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自己株式取得が予定されている株式等
法人税 みなし配当 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
質問事項は、法人税法23条の受取配当等の益金不算入に関するものです。
法人税法23条3項で、当初から発行会社へ自己株式として売却することを予定されたものは、受取配当等の益金不算入は適用しないと有ります。
平成22年税制改正で、それまで節税目的で横行していた取引を規制したものと思われます。法人税基本通達3-1-8(自己株式等の取得が予定されている株式等)に記載が有りますが、上場株式などの公開買付など中小企業などの非上場会社には馴染みの無いものです。改正後10年も経過しますが、国税庁からの照会事例や国税不服審判所の裁決、裁判所の判決など全くその情報が有りません。
当事務所の顧問先でも、兄弟会社間で株式の持ち合いをしている会社も有ります。平成22年の税制改正以前から取得をしている会社も有ればその後取得した会社も有ります。
「当初から発行会社へ自己株式として売却することを予定されたものは、受取配当等の益金不算入は適用しない」との判断基準が有りましたらご教授お願い致します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会にあるとおり………
(回答全文の文字数:762文字)
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