遺留分侵害により調停を行った相続に係る更正の請求期限

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父が死亡、相続人は子が3人(A、B、C)です。
 相続財産は遺言書により子Cがすべて取得することになっていましたが、BによりCに対し遺産に関する紛争調整調停の申し立てが行われました。
 この申し立てと相続税の申告期限の前後関係は確認できていませんが、相続税申告は期限内に未分割で申告されています。(私は当初申告には関与していません。)
 その後、AがCに対し遺留分侵害額の請求調停の申し立てを行っています。
 この度、Aの遺留分侵害額の請求調停がR3年11月24日に成立、Bの遺産に関する紛争調整調停がR3年12月21日に成立しました。A、BともにCから遺留分侵害相当額の支払いを受けました。
 これにより相続税の更正の請求を行いますが、小規模宅地等の特例を受ける居住用宅地があり、これは全てCが取得しています。
 更正の請求期限は、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことを知った日から4月以内ですが、Aの更正の請求期限は3/24でしょうか。それとも4/21でしょうか。
?(当初申告で、申告期限後3年以内の分割見込書が提出されている、と仮定)

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1 相続税法32条1………
(回答全文の文字数:699文字)