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買換特例適用の是非について
譲渡・交換 交換・買換え 特定事業用資産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和3年にアスファルト塗装をし区画分けしたA(貸駐車場100㎡(月額2万円で貸付))を1000万円で譲渡し、同年、B( コインパーキング310㎡(月額30万円、賃貸契約を引き継ぎ)を1億円で購入しました。どちらも〇〇市内の土地です。
買換特例が適用できるものとして譲渡申告をします。問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 個人が、事業の用………
(回答全文の文字数:1388文字)
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