被相続人から相続開始の年に贈与を受けていた場合において、被相続人以外の者からも贈与を受けた場合の贈与税課税

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 国税庁のタックスアンサーに、贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税・相続税の取り扱いについて、次のように記載があります。
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(1)?死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い
1 相続財産を取得する場合は、贈与税の申告は不要です(相続税の対象となります。)。
2 相続財産を取得しない場合には、贈与税の対象となります(贈与税の基礎控除を超える場合には申告と納税が必要となります。)。
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 この場合、相続人Aが、被相続人B以外の人であるCからも、被相続人Bの死亡年に贈与を受けていた場合には、被相続人Bからの贈与財産は、相続人Aの贈与税の申告に含めないで計算するということでよろしいでしょうか。
(=つまり、Cからの贈与財産について贈与税の申告をする)
(相続人Aは、被相続人Bから財産を相続しており、3年以内贈与加算をしているという前提)

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 贈与税の課税価格に………
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