収用に伴い地方公共団体から支払を受けた移転雑費の課税上の扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 納税者Aは、自己が所有する土地の一部が収用されたことに伴い、対価補償金や建物移転補償金の他、移転雑費を受領しました。
 土地の一部を引き渡すために建物を取り壊したため、建物移転補償金も土地の対価補償金と同様に対価補償金として取り扱い、新築した建物は収用等に伴う買換特例を適用します。
 一緒に受領した移転雑費の内容を地方公共団体に確認したところ、新築建物の設計監理料350万円が含まれていました。
 この新築物件の設計監理料の350万円の扱いですが、下記のどちらになるのでしょうか。
① 一時所得の収入金額350万円を計上。建物の建築費用に含まれる設計監理料は取得価額から抜き出して一時所得の支出した金額に計上する。その分取得価額が減少する。
② 新築建物の取得価額の計算上350万円を取得価額から控除するという国庫補助金の圧縮記帳の特例を適用して計算する。国庫補助金の圧縮記帳は所得税法本法であり、買換特例は措置法の特例なので、重複特例適用可と考える。

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