役務提供の収益計上時期について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
・A社は土木造園業を営む4月決算法人。
・市町村と市町村所有のサッカー場の業務委託契約を締結して、業務を行っている。
・契約期間は4月1日から3月31日
・業務内容は下記の内容が記載された業務仕様書にしたがって行われており、業務開始前に業務計画書を策定・提出し、業務終了後の翌年4月に業務管理報告書を提出し、その後にその契約金額を請求し、入金される。(主に芝生の管理業務です。)
・薬剤散布及び施肥
・水撒き
・芝刈り及び芝移植を含む芝管理全般
・枯れ葉等の除去運搬


【質問】
 この場合の収益計上は、その契約金額の全額を3月31日の属する事業年度に計上するということでいいでしょうか。(この業務に関する経費もこれに対応する形で3月31日の属する事業年度に計上します。)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:820文字)