貸倒損失の売掛債権に係る特例の取扱いにおける「取引の停止」

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 貸倒損失処理を検討しています。
 基本通達9-6-3について「取引の停止」とは、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうものと定義されています。
 そのなかでも「継続的な取引」について、例えば、会計事務所の顧問報酬のうち「年次決算報酬」や「年末調整業務報酬」や「確定申告業務報酬」などの未収金は、継続的な取引として該当しますか。
【未収金の状況】
・上記、業務報酬について契約書等は交わしていません。
・毎年受任している顧問先もあれば、1回限りの顧問先もあります。
・会社としては、毎年受任することを前提とし、申告期限が近づくと案内文書や電話連絡をするなどをしている過程はあります。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:869文字)